『生活指導研究』編集規定

1.本誌は日本生活指導学会の研究誌であり、年1回発行する。

2.本誌は、会員の論文、書評、学会ニュース、その他会員の研究活動に関する記事を掲載する。

3.本誌の編集は、日本生活指導学会会則(以下、会則)第八条の4により理事を含む会員により選出された編集委員が行う。

(1)編集委員の長を編集委員会委員長とし、理事をもって充てる。編集委員会委員長は、編集委員会を招集し、その議事を統括する。

(2)編集委員会に編集委員会副委員長をおき、理事または会員をもって充てる。編集委員会副委員長は、編集委員会委員長を補佐し、編集委員会委員長に事故ある時は、その事故の間、職務を代行する。

(3)編集委員会は、必要と認める場合に、理事会の承認を経て編集事務を掌る編集委員会事務局を置くことができる。編集事務局を置かない場合の編集事務は編集委員会委員長または編集委員会副委員長が行う。

(4)編集委員会委員長は、理事会の承認を経て、編集委員会幹事を置くことができる。編集委員会幹事は、会員をもって充てる。編集委員会幹事は、編集委員会委員長の指示にもとづき編集上必要な実務を掌る。

(5)編集委員の任期は3年とし、役員の就任と同時に就任し、役員の解任と同時に解任される。編集委員は再任をさまたげないが、3期続けて編集委員となることはできない。ただし、編集委員会委員長は、原則として再任されない。

(6)編集委員が任期の途中で交替する場合の交替後の委員の任期は前任者の残任期間とし、残任期間の就任によって全任期就任したものとする。

4.会員の論文は、編集委員会の依頼による論文と会員の投稿による論文よりなる。

(1)編集委員会の依頼による論文は前条2の規定にかかわらず、会員以外の者に執筆を依頼できる。

(2)会員の投稿による論文は会則第八条の4により編集委員会による審査に付する。

5.本誌へ投稿する論文は、編集委員会の依頼による場合を除き、別に定める投稿規定に従うものとする。

6.原稿の依頼および会員の投稿による論文の掲載の可否は、編集委員会の審議を経て決定する。

7.編集委員会は必要がある場合に、論文の審査についての特定会員の協力を得る。

8.編集委員会は、編集委員会の審議によって掲載を予定した原稿について、執筆者と協議し、内容の変更を求めるができる。編集委員会は執筆者が内容の変更を承認しない場合に限り、前条6の規定にかかわらず掲載の取り消しまたは延期をすることができる。

9.本誌に掲載された論文その他の原稿は、原則として返還しない。

10.本学会から刊行する機関誌、オンライン(J-STAGE)等に掲載・公開された論文等の著作権は本学会に帰属する。編集著作物の使用料は、本学会の収入とする。なお、著作者自身が、自己の著作物を利用する場合には、本学会の許諾を必要としない。

11.本規定に定めのない事項で、会則に定めのない事項は、編集委員会が理事会と協議して決定する。

(2023年4月6日改訂)

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