会則は次の通りです。
第一条(名称、事務局)
本会は、日本生活指導学会と称し、事務局を理事会の指定する場所に置く。
第二条(目的)
本会は、生活指導(生徒指導、補導、相談、看護などを含む)研究の促進と交流を図ることを目的とする。
第三条(事業)
本会は、次の事業を行う。
1 研究会の開催
2 研究誌の発行
3 研究成果にもとづく図書の刊行
4 その他、会の目的遂行に必要な事項
第1、2項の細部については別に定める。
第四条(会員)
1 生活指導にかかわる研究を行っている者は、会員一名の推薦にもとづいて、会員になることができる。入会時に入会金3000円を納入する。
2 機関・団体は入会金・会費を納めることにより、会員になることができる。ただし、第五条第2項については適用されない。
第五条(会員の権利義務)
会員は、次に述べる権利義務をもつ。
1 会員は、思想・信条の自由、研究方法の自由を尊重しあわねばならない。
2 会員は、絵会に出席して意見を述べ議決に参加することができる。なお理事会に対し、予め書面をもって議案に対する賛否を表明した者は、絵会に出席した者とみなす。
3 会員は研究大会において自由研究発表をおこなうことができる。
4 会員は、会費納入の義務を負う。会費を二年以上滞納した者は、除籍される。
第六条(総会)
本会の最高議決機関は、総会である。総会の議案は、予め会員に知らせられなければならない。
総会は次の時開催される。
1 定期、年一回
2 臨時、理事会の決定にもとづく。
1、2は理事会がこれを召集する。
第七条(役員)
1 役員は、総会において選出する。ただし、郵送方法による選出を行い、その結果を総会に報告することで総会での選出に代えることができる。
2 本会に次の役員を置く。
代表理事(三名以内)
理事 若干名
会計監査 二名
3 役員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、理事については、連続して六期以上の任期を務めることはできない。任期中途での交代役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員選出にかかわる細部については、理事会の定める役員選出細則によることとする。
第八条(役員の任務)
1 代表理事は、本会を代表し、会務を総理する。
2 理事は、理事会を組織し、本会の事業の推進と管理運営の責に任ずる。
3 理事会は、理事の中から常任委員会を組織させ、理事会の業務の一部を委託することができる。
4 理事会は、理事を含む会員の中から編集委員を選出して、研究誌の編集を委託する。編集規定については、理事会がこれを定める。なお、投稿原稿については、審査を行うことを原則とする。
5 理事会は、第二条に定められた本会の目的に著しく反する行為をした会員を、審議の上、除籍することができる。
6 会計監査は、会計を監査し、総会に報告する。
第九条(研究委員会、支部、研究会)
1 理事会はみずからの責任において研究委員会を設けることができる。研究結果は、研究集会、研究誌などを通じて会員に報告されねばならない。
2 会員は理事会の承認を経て、本会の支部を設けることができる。
第十条(会計)
1 本会の経費は、会費、寄付金、印税その他の収入をもって賄う。
2 理事会は、予算を編成し、総会の承認を受けなければならない。
3 理事会は、決算について総会の承認を受けなければならない。
4 本会の会計年度は、7月1日から6月30日までとする。
5 本会の会費は年額6000円とする。
第十一条(事務局)
1 本会に事務局をおき、会の事務を処理する。
2 事務局は、事務局長一名、幹事若干名で構成する。
3 事務局長および幹事は、会員のなかから、理事会が選出する。
第十二条(会則改正)
本会則の改正は、総会において三分の二以上の支持を得てなされる。
付 則
本会則は、1983年12月25日より発効する。
第十条5項の改正は1991年度会費より施行する。
(申し合わせ)
1 第一期の理事は、発足総会にて選出し、任期を次期総会までとする。
2 各分野から理事が選出されるように、選出方法について理事会は検討するものとする。
1983年12月25日結成総会決定
1986年8月24日一部改正
1990年9月1日一部改正
1991年8月31日一部改正
1999年8月28日一部改正
2002年8月25日一部改正
2013年9月8日一部改正