日本生活指導学会理事有志声明「私たちは、教育勅語の教材としての使用を容認する閣議決定を深く憂慮し、教育勅語の実効化・復活に反対します」

私たちは、教育勅語の教材としての使用を容認する閣議決定を深く憂慮し、教育勅語の実効化・復活に反対します

 

2017年3月31日、内閣は初鹿明博衆議院議員の「教育勅語の根本理念に関する質問主意書」に対する「衆議院議員初鹿明博提出教育勅語の根本理念に関する質問に対する答弁書」を決定しました。「教育勅語の本文をそのまま教育に用いることは憲法上認められない」との質問に対して、内閣は、1948年6月19日の衆参両院における教育勅語失効に関する決議を認識した上で、「学校において、教育に関する勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切であると考えているが、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではないと考えている。」と答弁しました。

この答弁は、第一に、明らかに矛盾を内包する見解によってなされています。それは、教育勅語(以下、勅語と略記)が日本国憲法や教育基本法に反するものであるとしながら、憲法や教育基本法に反しないような形で勅語を教材として用いることまでは否定されることではないとしているからです。

第二に、内閣がこのような決議を行うことは、単に教材使用の次元にとどまらず、国家への従属・一体化を強く求める勅語の復活を図ろうとするものと理解せざるを得ません。現に、義家弘介文部科学副大臣は、4月7日の衆議院内閣委員会で勅語を朝礼等の場で朗読することを否定しない旨の答弁を行っています。

私たちは、その成立経緯・目的・内容からみて、日本国憲法及び教育基本法の下でなされる公教育において勅語を道徳教育その他の教育諸活動の中で道徳的価値観形成という名分のもとに教材として用いることは不適切であると考えます。上記答弁書は、勅語を「唯一の根本とするような指導を行うことは不適切である」としつつも、教育活動の根本の一つにそれをおくことを容認し、そうすることで教育現場等への勅語の導入を側面から促す機能さえもつものです。

さらに、政府のそのような行為は、我が国と社会の民主主義的発展を求めて、国権の最高機関たる国会の場で勅語の失効決議をした総意、すなわち国民主権と平和希求、そして個の尊厳を基本とする日本国憲法の理念を著しく損なうものであり、これまで勅語に対してとってきた政府の態度が大きく変容したと理解せざるを得ない事態であると考えます。

私たちは、学際的に基本的人権の尊重と平和希求の見地から、生活主体の自由・自立に資する援助と指導等の原理やありかたを探究してきています。この立場から、勅語の成立経緯、およびそれが近代日本の歴史、とりわけ教育の歴史的経緯において果してきた客観的事実を私たちは重視し、国民主権の下では、天皇がその赤子(せきし)として生きる臣民にのぞむ価値を意思表示した勅語は教育の指導原理となる余地はないと考えます。他方、我が国の歴史の民主的な前進点からのみ学校において勅語がそうした事実を知るための資料として学習されることは必要であると考えます。

私たちは、子どもから高齢者に至るまでのすべての人々の自由で自立的な主体形成を核として生活指導の探究のために研究的コミュニティを創造してきました。この見地から、以上述べてきたように、今回の閣議決定およびその後の政府の対応に対して、私たちは深く憂慮します。

本学会の理事有志は、これまでの国会及び政府が確認してきた勅語の指導原理的性格を一切認めないとの見解を再度確認し徹底することを、政府及び関係諸所に強く呼びかけます。

2017年4月21日

日本生活指導学会理事有志

 

【資料】

資料1 初鹿明博衆議院議員質問主意書

平成二十九年三月二十一日提出 質問第一四四号

教育勅語の根本理念に関する質問主意書 提出者 初鹿明博

資料2 上記質問に対する政府答弁書

平成二十九年三月三十一日 内閣衆質一九三第一四四号

衆議院議員初鹿明博君提出教育勅語の根本理念に関する質問に対する答弁書

いずれも「衆議院第193回国会 質問の一覧」より

同上URL=http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/menu_m.htm

『生活指導研究』投稿規程

1.投稿の資格は、本会会員であることとする。なお、共著者も同様とする。投稿と同時に入会したものに限り、論文が投稿された時点で会員であるものとする。

2.投稿する論文は未発表のものに限る。ただし、学会や研究会など発表のために作成された公刊されていない印刷物はこの限りではない。また、投稿者がすでに公刊した著書、論文などの一部に修正、加筆して投稿する論文に転用した場合は、その旨を投稿する論文に明記しなければならない。

3.投稿する論文は研究大会での発表で議論を経たものであることが望ましい。

4.投稿する論文と同一の論文を他の学会その他の機関誌や刊行物に投稿している場合は、本誌の掲載が決定した時点で他の機関誌その他への掲載を辞退しなければならない。また、他の機関誌その他での掲載が決定した場合には本誌への掲載を辞退しなければならない。

5.投稿される論文の字数は図表、注、引用文献・参考文献を含めて2万字以内とする。やむを得ない場合に限り、編集委員会は投稿者の申請により必要な範囲で2万字を超えることを認めることができる。

6.投稿する原稿は以下の執筆要領に従うものとする。

(1)投稿する原稿は正1部、副2部の計3部を提出する。なお、正1部には表紙をつけ、表紙には、投稿する論文の標題(副題も含む)、英文標題(副題も含む)、会員の氏名(ローマ字表記を含む)、所属(特定の所属がない場合には記さなくてもよい)、投稿者の連絡先と電話番号(ファックス番号を含む)を記入する。副2部には論文の標題(副題を含む)と英文標題(副題を含む)のみを記し、氏名、所属など個人を特定できる事項は記入しない。判型はA4判とする。

(2)投稿する論文は、原則としてパーソナル・コンピューターまたはワードプロセッサーなどの自動文字作成機器を使用して作成し、投稿する論文を保存した電子媒体を前項(1)の原稿とは別に、E-Mailにより指定された宛先に送付することとする。手書きの原稿の場合は、黒または青のインクまたはボールペンを使用し、楷書体で作成する。

(3)投稿する論文の言語は原則として日本語を用い、文体は常態とし、常用漢字、現代かなづかい、算用数字によって表記する。なお、引用に関してはこの限りではない。また、外来語はカタカナで表記し、外国人名、日本語として慣用しない専門用語は原綴を付記する。なお、英文論文の投稿を希望する者は編集委員会に問い合わせる。

(4)図、表および写真は図ごと、表ごと、写真ごとにそれぞれ通し番号を付し、図および写真は図および写真の下、表は表の上にそれぞれの内容を示す見出しを付す。

(5)論文作成に用いた資料文献の記載については、下記に示す【様式A】もしくは【様式B】のうちのいずれか一方の様式によって記載する。なお、いずれの方式を用いたかは原稿正本の末尾に記載する。

7.掲載が決定した論文は、著者による校正を1回行う。この際の加筆および著しい修正は認めない。

8.印刷上特殊な技術・処理を必要とする原稿は、著者に自己負担金を請求することがある。

9.掲載される論文の別刷を希望する著者には、別刷を作成する。別刷を希望する著者は前条6の著者による校正を返却する際に必ず必要部数を明記しなければならない。明記のない著者の論文の別刷は作成しない。なお、別刷は作成実費を著者負担とする。

10.投稿の締切は毎年1月10日とする。その他の投稿募集に関する事項は、日本生活指導学会通信で告示する。

11.本学会機関誌等への掲載が決定した論文は、執筆者(連名執筆者含)の許諾を得た上でオンライン(J-STAGE等)にて公開する。

12.本学会から刊行する機関誌、オンライン(J-STAGE等)に掲載、公開された論文等の著作権は本学会に帰属する。編集著作物の使用料は、本学会の収入とする。なお、著作者自身が、自己の著作物を利用する場合には、本学会の許諾を必要としない。

13.本規定で定めのない事項で、会則および編集規定に定めのない事項は、編集委員会が決定する。

 

【様式A】

①注、引用文献は本文中の引用箇所の右上方に片括弧を付した通し番号を記し、論文末に一括して番号順に記載する。

②この場合の文献事項の記載方法は次の通りとする。

ア.和論文の場合は、著者名(共著者の場合3名までは全記、それ以上は筆頭著者名他とする)「論文標題など」収録刊行物編者名『収録刊行物名』巻号、発行所、発行年(西暦)、引用箇所の該当頁または収録頁(複数にわたる場合は◇◇―◇◇頁とする)の順に記載する(単行書中の分担執筆部分からの引用もこの例による)。雑誌の場合は発行所は記さない。雑誌が巻ごとの通し頁を付している場合には、号数を記さずに巻の通し頁を記す。

例)照本祥敬「『人間関係の危機』と生活指導の課題」『生活指導研究』第23号、2006年、28頁。

例)照本祥敬「集団づくりと自治の世界」日本生活指導学会編著『生活指導事典』エイデル研究所、2010年、92-93頁。

イ.和単行書の場合は、著者名(共著者の場合3名までは全記、それ以上は筆頭著者名他とする)『刊行物名』発行所、発行年(西暦)、引用箇所の該当頁(複数にわたる場合は◇◇―◇◇頁とする)の順に記載する。

例)日本生活指導学会編著『生活指導事典』エイデル研究所、2010年、3頁。

ウ.洋論文の場合は、著者名,刊行西暦年,論文標題,収録刊行物名(イタリック表記),巻号,引用箇所の該当頁または収録頁の数字のみ(複数にわたる場合はpp.◇◇―◇◇とする)の順に記載する。雑誌の場合は発行所は記さない。雑誌が巻ごとの通し頁を付している場合には、号数を記さずに巻の通し頁を記す。

例)Hirotaka Terumoto, 2006, “Crises in Human Relations” and Problems of Guidance, Journal of Guidance and Education, vol.23, p.28.

エ.洋単行書の場合は、著者名,刊行西暦年,単行書名(イタリック表記),発行地;発行所,引用箇所の該当頁の数字のみ(複数にわたる場合はpp.◇◇-◇◇とする)の順に記載する。

例)The Japanese Association for the Study of Guidance, 2010, The Encyclopedia of Guidance, Tokyo; Eidell Institute Co., Ltd., p.3.

 

【様式B】

①引用文献および参考文献は本文中の引用箇所に(◇◇◇◇1998)のように引用する文献の著者名と刊行年を括弧書きで記し、論文末に一括して著者姓頭文字のアルファベット順に記載する。なお、同一著者の文献については刊行年の古い順に記す。同一著者が同一年に著した異なる文献を著している場合には、文献の標題の頭文字のアルファベット順に記すこととし刊行年の後に1998a、1998bのようにアルファベットの通し記号を付す。

②この場合の文献事項の記載方法は次の通りとする。

ア.和論文の場合は、著者名(共著者の場合3名までは全記、それ以上は筆頭著者名他とする)(刊行年)「論文標題など」収録刊行物編者名『収録刊行物名』巻号、引用箇所の該当頁または収録頁(複数にわたる場合は◇◇-◇◇頁とする)の順に記載する。雑誌の場合は発行所は記さない。雑誌が巻ごとの通し頁を付している場合には、号数を記さずに巻の通し頁を記す。

例)照本祥敬(2006)「『人間関係の危機』と生活指導の課題」『生活指導研究』第23号、〇頁

例)照本祥敬(2010)「集団づくりと自治の世界」日本生活指導学会編著『生活指導事典』エイデル研究所、92-93頁

イ.和単行書の場合は、著者名(共著者の場合3名までは全記、それ以上は筆頭者著名他とする)(発行年)『刊行物名』発行所、引用箇所の該当頁(複数にわたる瘍合は◇◇一◇◇頁とする)の順に記載する。

例)日本生活指導学会編著(2010)『生活指導事典』エイデル研究所、3頁

ウ.洋論文の場合は、著者名(刊行西暦年)論文標題,収録刊行物名(イタリック表記),巻号,引用箇所の該当頁または収録頁の数字のみ(複数にわたる場合はpp.◇◇-◇◇とする)の順に記載する。雑誌の場合は発行所は記さない。雑誌が巻ごとの通し頁を付している場合には、号数を記さずに巻の通し頁を記す。

例)Hirotaka Terumoto (2006) “Crises in Human Relations” and Problems of Guidance, Journal of Guidance and Education, vol.23, pp.28

エ.洋単行書の場合は、著者名(刊行西暦年)単行書名(イタリック表記),発行地;発行所,引用箇所の該当頁の数字のみ(複数にわたる場合はpp.◇◇-◇◇とする)の順に記載する。

例)The Japanese Association for the Study of Guidance (2010) The Encyclopedia of Guidance, Tokyo; Eidell Institute Co., Ltd., p.3

(2023年4月6日一部改正)

 

『生活指導研究』編集規定

1.本誌は日本生活指導学会の研究誌であり、年1回発行する。

2.本誌は、会員の論文、書評、学会ニュース、その他会員の研究活動に関する記事を掲載する。

3.本誌の編集は、日本生活指導学会会則(以下、会則)第八条の4により理事を含む会員により選出された編集委員が行う。

(1)編集委員の長を編集委員会委員長とし、理事をもって充てる。編集委員会委員長は、編集委員会を招集し、その議事を統括する。

(2)編集委員会に編集委員会副委員長をおき、理事または会員をもって充てる。編集委員会副委員長は、編集委員会委員長を補佐し、編集委員会委員長に事故ある時は、その事故の間、職務を代行する。

(3)編集委員会は、必要と認める場合に、理事会の承認を経て編集事務を掌る編集委員会事務局を置くことができる。編集事務局を置かない場合の編集事務は編集委員会委員長または編集委員会副委員長が行う。

(4)編集委員会委員長は、理事会の承認を経て、編集委員会幹事を置くことができる。編集委員会幹事は、会員をもって充てる。編集委員会幹事は、編集委員会委員長の指示にもとづき編集上必要な実務を掌る。

(5)編集委員の任期は3年とし、役員の就任と同時に就任し、役員の解任と同時に解任される。編集委員は再任をさまたげないが、3期続けて編集委員となることはできない。ただし、編集委員会委員長は、原則として再任されない。

(6)編集委員が任期の途中で交替する場合の交替後の委員の任期は前任者の残任期間とし、残任期間の就任によって全任期就任したものとする。

4.会員の論文は、編集委員会の依頼による論文と会員の投稿による論文よりなる。

(1)編集委員会の依頼による論文は前条2の規定にかかわらず、会員以外の者に執筆を依頼できる。

(2)会員の投稿による論文は会則第八条の4により編集委員会による審査に付する。

5.本誌へ投稿する論文は、編集委員会の依頼による場合を除き、別に定める投稿規定に従うものとする。

6.原稿の依頼および会員の投稿による論文の掲載の可否は、編集委員会の審議を経て決定する。

7.編集委員会は必要がある場合に、論文の審査についての特定会員の協力を得る。

8.編集委員会は、編集委員会の審議によって掲載を予定した原稿について、執筆者と協議し、内容の変更を求めるができる。編集委員会は執筆者が内容の変更を承認しない場合に限り、前条6の規定にかかわらず掲載の取り消しまたは延期をすることができる。

9.本誌に掲載された論文その他の原稿は、原則として返還しない。

10.本学会から刊行する機関誌、オンライン(J-STAGE)等に掲載・公開された論文等の著作権は本学会に帰属する。編集著作物の使用料は、本学会の収入とする。なお、著作者自身が、自己の著作物を利用する場合には、本学会の許諾を必要としない。

11.本規定に定めのない事項で、会則に定めのない事項は、編集委員会が理事会と協議して決定する。

(2023年4月6日改訂)

入会方法

入会方法

本会へ入会を希望される方は、会則をご確認のうえ、入会申込書に必要事項をご記入いただき、推薦者(会員)1名の署名を添えて、学会事務局までご送付下さい。

入会金3000円と当該年度会費6000円の納付を確認後に入会手続きを行います。

なお、会計年度は7月1日~6月30日となっておりますので、入会年度をお確かめの上で手続きをお願いいたします。

振込先は、郵便振替口座00180-0-103499です。

ご不明の点がございましたら、事務局までご連絡下さい。

日本生活指導学会事務局
〒739-8524 広島県東広島市鏡山一丁目1番1号
広島大学 大学院人間社会科学研究科 福田敦志研究室気付
     TEL  082-424-6743(直通)
E-mail: jasgoffice@gmail.com
HP: http://jasg.m47.coreserver.jp/main/

 

日本生活指導学会 入会申込書(※項目は原則必須)

日本生活指導学会 入会申込書(※項目は原則必須)

会則

会則は次の通りです。

 

第一条(名称、事務局)

本会は、日本生活指導学会と称し、事務局を理事会の指定する場所に置く。

第二条(目的)

本会は、生活指導(生徒指導、補導、相談、看護などを含む)研究の促進と交流を図ることを目的とする。

第三条(事業)

本会は、次の事業を行う。

1 研究会の開催

2 研究誌の発行

3 研究成果にもとづく図書の刊行

4 その他、会の目的遂行に必要な事項

第1、2項の細部については別に定める。

第四条(会員)

1 生活指導にかかわる研究を行っている者は、会員一名の推薦にもとづいて、会員になることができる。入会時に入会金3000円を納入する。

2 機関・団体は入会金・会費を納めることにより、会員になることができる。ただし、第五条第2項については適用されない。

第五条(会員の権利義務)

会員は、次に述べる権利義務をもつ。

1 会員は、思想・信条の自由、研究方法の自由を尊重しあわねばならない。

2 会員は、絵会に出席して意見を述べ議決に参加することができる。なお理事会に対し、予め書面をもって議案に対する賛否を表明した者は、絵会に出席した者とみなす。

3 会員は研究大会において自由研究発表をおこなうことができる。

4 会員は、会費納入の義務を負う。会費を二年以上滞納した者は、除籍される。

第六条(総会)

本会の最高議決機関は、総会である。総会の議案は、予め会員に知らせられなければならない。

総会は次の時開催される。

1 定期、年一回

2 臨時、理事会の決定にもとづく。

1、2は理事会がこれを召集する。

第七条(役員)

1 役員は、総会において選出する。ただし、郵送方法による選出を行い、その結果を総会に報告することで総会での選出に代えることができる。

2 本会に次の役員を置く。

代表理事(三名以内)

理事 若干名

会計監査 二名

3 役員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、理事については、連続して六期以上の任期を務めることはできない。任期中途での交代役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員選出にかかわる細部については、理事会の定める役員選出細則によることとする。

第八条(役員の任務)

1 代表理事は、本会を代表し、会務を総理する。

2 理事は、理事会を組織し、本会の事業の推進と管理運営の責に任ずる。

3 理事会は、理事の中から常任委員会を組織させ、理事会の業務の一部を委託することができる。

4 理事会は、理事を含む会員の中から編集委員を選出して、研究誌の編集を委託する。編集規定については、理事会がこれを定める。なお、投稿原稿については、審査を行うことを原則とする。

5 理事会は、第二条に定められた本会の目的に著しく反する行為をした会員を、審議の上、除籍することができる。

6 会計監査は、会計を監査し、総会に報告する。

第九条(研究委員会、支部、研究会)

1 理事会はみずからの責任において研究委員会を設けることができる。研究結果は、研究集会、研究誌などを通じて会員に報告されねばならない。

2 会員は理事会の承認を経て、本会の支部を設けることができる。

第十条(会計)

1 本会の経費は、会費、寄付金、印税その他の収入をもって賄う。

2 理事会は、予算を編成し、総会の承認を受けなければならない。

3 理事会は、決算について総会の承認を受けなければならない。

4 本会の会計年度は、7月1日から6月30日までとする。

5 本会の会費は年額6000円とする。

第十一条(事務局)

1 本会に事務局をおき、会の事務を処理する。

2 事務局は、事務局長一名、幹事若干名で構成する。

3 事務局長および幹事は、会員のなかから、理事会が選出する。

第十二条(会則改正)

本会則の改正は、総会において三分の二以上の支持を得てなされる。

付 則

本会則は、1983年12月25日より発効する。

第十条5項の改正は1991年度会費より施行する。

(申し合わせ)

1 第一期の理事は、発足総会にて選出し、任期を次期総会までとする。

2 各分野から理事が選出されるように、選出方法について理事会は検討するものとする。

1983年12月25日結成総会決定

1986年8月24日一部改正

1990年9月1日一部改正

1991年8月31日一部改正

1999年8月28日一部改正

2002年8月25日一部改正

2013年9月8日一部改正

第31回大会以降

* 第31回(2013年9月 和歌山)

全体会「現代の生活世界のあり方を問い直す―生活世界の変容と生活指導実践」

課題研究「『いじめ問題』と生活指導上の実践的課題」「原発事故後の知と学び」

「青年期生活指導実践―他者と共に生きることの学び」「困難な課題を抱える若者の自立支援」

 

  • 第32回(2014年8月 沖縄)

全体会「変容する〈生活〉の実相をみつめる―歴史的転換期における『生活変容』への生活指導論アプローチの試み」

課題研究「青年期生活指導実践―他者と共に生きることの学び」

「子どもの生活世界と生活指導―『自己形成』の基盤の回復への支援をどうすすめるか」

「地方に生きる若者のリスク―貧困・暴力・地域からのサンクション」

「困難な課題を抱える少年の自立支援指導にかかる少年鑑別所と児童自立支援施設との連携  の在り方について―少年鑑別所における新たな試み」

 

* 第33回(2015年9月 岡山)

全体会「青年期における『自己形成』と自立支援」

課題研究「生活指導実践と道徳教育のあり方を問う」

「被虐待体験を有する非行少年の自立支援」

「排除型社会における地域生活指導と教育」

「性的マイノリティの子ども・若者の生きづらさと『多様な性』の学習の意義」

* 第34回(2016年9月 北海道)
* 第35回(2017年9月 山梨)
* 第36回(2018年9月 愛知)

第21回~第30回大会

* 第21回(2003年8月 京都)

全体会「『新しい公共性』と生活指導の課題」

課題研究「事件の中の子ども」「平和と『心の教育』を考える」「地域の中の子ども・青年・おとな」

「生活指導専門職の実務教育と専門性」

 

  • 第22回(2004年9月 名古屋)

全体会「生活指導研究の課題とその方向性―『生活指導事典』編集に向けて」

課題研究「<ケア>の方法論的研究」「『親密圏』と暴力」「生活指導における反省とつぐない」

「若者・ボランティア・教育」

 

 

  • 第23回(2005年9月 福島)

全体会「人間関係の危機と生活指導」

課題研究「児童養護・自立支援施設における生活指導」「若年労働市場の変容と若者の働き方」

「矯正教育における生活指導」「学びをめぐる課題」

 

* 第24回(2006年9月 大阪)

全体会「子どもの<安全、安心、安定>を考える」

課題研究「若者論・ニート・フリーター」「生活指導におけるケアと自己決定」

「市民形成と自治活動・集団論」「矯正教育」

 

* 第25回(2007年9月 札幌)

全体会「社会的に排除された若者の自立支援と生活指導」

課題研究「人権侵害における加害と被害」「ケアと自己決定」「いじめ・暴力と生活指導」

「対人援助の専門性」

 

* 第26回(2008年9月 福岡)

全体会「生活指導研究におけるナラティヴ・アプローチ」

課題研究「生活指導の専門職の育成」「親(保護者)とかかわる」

「深刻な課題を抱える少年に対する生活指導実践」「働くことと若者の自立支援」

 

  • 第27回(2009年9月 千葉)
  • 全体会「反『貧困』の生活指導」

課題研究「中学生の自立支援と関係諸機関との協同」「身体性と生活指導」

「スクールソーシャルワークと生活指導」「多文化社会と生活指導」

 

* 第28回(2010年9月 名古屋)

全体会「生活指導分野の専門職の専門性について」

課題研究「貧困と困難を重複的に抱える若者の自主支援」「人間関係と貧困」

フォーラム「2010年代の生活指導と生活指導研究」

 

* 第29回(2011年9月 金沢)

全体会「生活指導と発達支援-developmentの概念に着目して」

課題研究「困難な課題を有する子ども・若者への関わりにおける保護者支援の在り方」

「生活指導実践者の協働」「若者の移行支援―移行コミュニティの可能性」

「生活指導研究の方法論」

 

* 第30回(2012年9月 京都)

全体会「生活指導研究のこれまでとこれから」

課題研究「今日における生活指導実践主体の問題」「高大接続の観点からキャリア教育を検討する」

「困難な課題を抱える若者の自立支援―施設退所後の社会的自立に向けての『移行支援』の問題に視点をあてて」「東日本大震災と子ども・若者の現状と生活指導」

第11回~第20回大会

* 第11回(1993年9月 東京)

全体会・分散会討論「生活指導における重要概念を考える―差異と平等」

研究計画の交流―アンケート結果をめぐって

課題研究「不登校・登校拒否問題と学校改革」「からだと心のふれあい」「現代家族における父親」

「子どもの学校参加」「生活指導における生と死―死の準備教育」「休む」

 

* 第12回(1994年9月 広島)

全体会・分散会討論「男女共同参加型社会と家族」

特設分科会「教科外活動を創る」

課題研究「地域における人間福祉ネットワーキング」「現代家族における父親」

「生活知・民衆知と生活指導」「子どもの居場所としての保健室」「子どもの学校参加」

「登校拒否問題と親」「生活様式としての文化」

 

* 第13回(1995年9月 埼玉)

全体会「『いじめ』をどう克服するか」

特設分科会「教科外括動を創る」

課題研究「教科外活動・生活指導を創る」「中年とはどういうときか―愛する・学ぶ・働く・休む」

「子どもの学校参加―授業と自治」「学校5日制と地域生活指導」「教師とカウンセリング」

 

* 第14回(1996年9月 沖縄)

全体会「転換期の生活指導を問う」

市民講座「登校拒否・不登校とむきあう」

課題研究「福祉と生活指導」「学校5日制と教科外教育」「生活指導実践主体となりゆく」

「参加と学びの変容」「家族と生活指導」「沖縄における地域文化協同」

 

* 第15回(1997年9月 福島)

全体会「しごとづくり―くらしづくり―地域づくり」

課題研究「生活指導の基本概念の『歴史と今後』『自治』をめぐって」

「家族と生活指導―家族生活指導の視座を求めて」「リアリティーの変容と生き方の問題」

「生活指導実践主体の形成」「現代社会といじめ問題」「教育課程の再編と生活指導」

 

* 第16回(1998年9月 和歌山)

全体会「市場化の中の生活指導」

課題研究「リアリティの変容と生き方の問題」「地域子育てネットワークづくりの今日的課題」

「生活指導とエンパワーメント」「和歌山における教育・福祉・文化の協同」

「子どもの現代(いま)を解読する」「家族と生活指導」

 

* 第17回(1999年8月 埼玉)

全体会「看る(診る)・育てる(教える)・信ずる(判る)」

現地企画「学校をひらく・学校をつくる」

課題研究「子どもの〈いま〉を解読する(その2)」「生活指導とエンパワーメント」

「学校と専門機関等の連携・協力(ケーススタディ)」「リアリティの変容と生き方の問題」

「生活指導とジェンダー」

 

* 第18回(2000年8月 愛知)

全体会「生活指導実践を読む」

課題研究「『学級崩壊』を考える―子どもと学校の関係を問う」「学びとエンパワメント」

「生活指導における連携・ネットワーク」「ジェンダー・アイデンティティ・生活指導」

「いま、乳幼児教育に問われているもの」「かかわること」

 

* 第19回(2001年8月 宮崎)

全体会「『暴力の文化』と『平和の文化』」

課題研究「乳幼児期の『人とのかかわり』―小学校生活を見通して」「実習指導と生活指導との関連」

「生活指導のネットワーク―矯正教育(少年院)における生活指導に学び、考える」

「ジェンダーと生活指導」

 

* 第20回(2002年8月 横浜)

全体会「暴力を越えて平和と共生へ」

学会創設20周年記念集会「日本生活指導学会の20年…生活指導の学際的研究を求めて」

課題研究「少年院における生活指導」「実習指導と生活指導」「文化的多様性と生活指導」

「地域生活指導とネットワーク」

第1回~第10回大会

* 第1回(1983年12月 浦和)

シンポジウム「現代における生活指導研究の課題」

分科会「地域社会と生活指導」「生活指導史研究」「授業と生活指導」

 

* 第2回(1984年8月 名古屋)

シンポジウム「生活指導にとって生活とは何か」

分科会「地域社会と生活指導、成人を対象にして」「地域の子どもたちをめぐる生活指導」

「乳幼児期の生活指尊」「生活指導における関係諸機関の相互協力のあり方」

「集団の崩壊と発達上の問題をもつ子どものケーススタディ」「知的訓練と道徳教育」

 

* 第3回(1985年8月 千葉)

発題講演「今日における生活指導研究をめぐって」

課題分科会「集団の崩壊と発達上の問題をもつ子どものケーススタディ」

「個人の健康問題と学校生活―身体の場合、心の場合」「乳幼児期の生活指導」

「家族間題と生活指導、生活指導の社会的基底」「高齢者の指導と自己指導」

「生活指導における関係諸機関の相互協力のあり方」

 

* 第4回(1986年8月 京都)

発題講演と分散会討論「生活指導におけるかかわり方の性質について」

課題分科会「地域と生活指導」「乳幼児期の生活指導―生活の変化と乳幼児の生活指導」

「生活指導と懲戒」「生活指導における関係諸機関の相互協力のあり方」

「生活指導における生活概念の検討―生活のはり・生きがいなどにかかわって」

 

* 第5回(1987年8月 東京)

発題講演と分散会討論「生活指導の主体形成とすじ道について」

課題分科会「生活指導と懲戒」「障害や疾病をもつ人の生活指導―難病者の地域生活支援の連携」

「名古屋市南部における地域生活指導」「児童福祉における生活指導」「乳幼児の生活指導」

「発達上の問題をもつ思春期の子どものケーススタディ」

 

* 第6回(1988年8月 名古屋)

現地特別企画「地域生活指導運動―名古屋共同調査を通して」

新企画・分散会討論「生活の社会化と生活指導の課題」

課題分科会「『人間的自立』と生活指導」「生活指導と懲戒」「児童福祉における生活指導(その2)」

「『生』と『死』をめぐっての生活指導」

 

* 第7回(1989年9月 東京)

全体会・分散会討論「援助専門職は『生活』にどうかかわっているのか―その構図」

課題研究「生活指導と懲戒」「学校の福祉的機能」「学校数育と生活指導」「人間的自立と生活指導」

「『生』と『死』をめぐっての生活指導―死に向かう人とのかかわりを通して」

「地域生活指導運動―地域生活と主体形成」

 

* 第8回(1990年9月 大阪)

全体会・分散会討論「現代社会と家族」

研究活動についてのフリートーキング

課題研究「生活指導実践主体の成長」「病弱児の療養生活と教育」「現代の子どもと地域生活指導」

「子どもの権利(人権)と生活指導」「『生』と『愛』と『性』と」「登校拒否問題」

 

* 第9回(1991年8月 東京)

全体会・分散会討論「現代社会と家族・その2―現代核家族の危機と子育て」

課題研究「生活主体をどう支援するか」「学校教育と生活指導―登校拒否問題を手がかりに」

「教職科目の『生活指導』『特別活動』関連科目で何をどのように教えるか」

「子どもの人権・権利と生活指導―子どもの意見表明権と教師の指導―校則問題を中心に」

「現代子ども問題と地域生活指導―社会福祉からの問題提起」「からだとこころ」

 

* 第10回(1992年9月 名古屋)

全体会・分散会討論「再び『生活指導』とは何かを問う―生活指導の過去・現在・未来」

課題研究「生活指導と管理」「現代家族における父親―その位置・役割」

「生活指導と階層―階層の視点は実践に何をきりひらくか」

「からだとこころ―触れることの意味」「生活指導における生と死」

「休む・働く・学ぶ―週休2日制・学校5日制を迎える生活指導の課題を探る」

学会のあらまし

日本生活指導学会は、1983年12月25日に発足し、教育方法学、社会教育、幼児教育、教育社会学などの教育学諸分野、臨床心理学、発達心理学などの心理学諸分野、看護学・医学、保健・体育学、社会福祉学・司法福祉、哲学・倫理学などの多様な分野の会員が約300名参加する学際的な学会です。

その活動は、年1回の大会、様々なテーマで開かれる研究会、研究誌『生活指導研究』(年1回)の発行、共同調査活動、学会通信(年3~4回で学術討論を中心とする)の発行など、旺盛に展開されています。

なお、日本学術会議に登録された学術研究団体(関連研究連絡委員会―教育学、社会福祉・社会保障)となっています。

また、本学会の欧文名は、The Japanese Association for the Study of Guidanceです。